一般社団法人東北コンクリート製品協会定款

第1章 総則


(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人東北コンクリート製品協会(以下「本協会」という。)と称する。

(事務所)
第2条 本協会は、主たる事務所を宮城県仙台市に置く。
2 本協会は、理事会の決議により、従たる事務所を必要な地に置くことができる。

 

   第2章 目的及び事業


(目的)
第3条 本協会は、東北地方の社会基盤整備に必要不可欠なコンクリート製品(以下、製品)の設計、製造、施工に関する技術・安全水準の向上を目指し、その調査研究と広報活動を通じて、安全かつ機能的で豊かな社会の実現に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 本協会は、第3条の目的を達成するために、次の事業を行う。
 (1)製品の設計積算に関する調査研究及び意見具申
 (2)製品の製造及び品質管理に関する調査研究及び啓蒙活動
 (3)製品の施工に関する調査研究及び技術開発
 (4)前3号に掲げる事業に関する人材育成
 (5)製品の設計、製造、施工に関する情報資料の収集、公開等
 (6)製品の設計、製造、施工に関する図書等の刊行、講演会の開催等
 (7)製品に関する知識の普及啓発
 (8)その他、本協会の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業については、主として東北地方6県において行うものとするが、調査研究のために国内の他地域や海外の視察及び交流を行うことを妨げるものではない。

 

   第3章 会員


(構成員)
第5条 本協会は、次の各号に掲げる種別の会員により構成し、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般社団・一般財団法」という。)上の社員とする。
(1)正 会 員 本協会の目的に賛同して入会する法人
(2)団体会員 本協会の目的に賛同して入会する各種団体
(3)準 会 員 前号の団体会員の構成員のうち本協会の正会員でない法人
(4)賛助会員 本協会の事業を賛助するため入会した法人又は団体
(5)特別会員 本協会の事業に関係の深い個人若しくは団体又は学識経験を有する者で総会において推薦されたもの

(入会)
第6条 正会員、団体会員、賛助会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書により申し込みをし、その承認を受けなければならない。
2 法人又は団体である会員にあっては、その代表者として、本協会に対してその権利を行使する者(1名に限る。以下「指定代表者」という。)を定め、会長に届け出なければならない。
3 指定代表者を変更した場合は、理事会が別に定める変更届を速やかに会長に提出しなければならない。

(経費の負担)
第7条 正会員及び団体会員は、総会において別に定める入会金及び会費(以下「会費等」という。)を納入しなければならない。
2 賛助会員は、総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。

(任意退会)
第8条 正会員、団体会員、賛助会員及び特別会員は、理事会が別に定める退会届を提出して、任意に退会することができる。

(除名)
第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって、除名することができる。この場合、当該会員に対し、総会の1週間前までに、理由を付して除名する旨を通知し、総会において、弁明の機会を与えなければならない。
 (1)本協会の定款又は規則に違反したとき。
 (2)本協会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
 (3)その他の正当な事由があるとき。
2 前項により除名が議決されたときは、その会員に対し、通知するものとする。

(会員の資格喪失)
第10条 前条の場合のほか、会員が次の各号のーに該当する場合には、その資格を喪失する。
 (1)会員である法人又は団体が解散したとき。
 (2)2年以上会費等を滞納したとき。
 (3)総正会員の同意があったとき。

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第11条 会員がその資格を喪失したときは、本協会に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
2 本協会は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。

 

   第4章 総会


(構成)
第12条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって一般社団・一般財団法上の社員総会とする。

(権限)
第13条 総会は、次の事項を議決する。
 (1)役員の選任及び解任
 (2)役員等の報酬等の額
 (3)定款の変更
 (4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
 (5)会費等の額
 (6)会員の除名
 (7)長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け
 (8)解散及び残余財産の処分
 (9)その他この定款で定められた事項

(開催)
第14条 定時総会は、毎事業年度終了後3ヵ月以内に開催するほか、必要な場合に臨時総会を開催する。

(招集)
第15条 総会は、理事会の決議に基づき、会長が招集する。ただし、すべての正会員の同意がある場合には、その招集手続を省略することができる。
2 総正会員の議決権の10分の1以上を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
3 総会の招集通知は、開催日の1週間前までに発するものとする。書面による通知に代えて、法令で定めるところにより、会員の承諾を経て、電磁的方法により通知を発することができる。ただし、総会に出席しない会員が書面又は電磁的方法により議決権を行使することができるとするときは、開催日の2週間前までにその通知を発しなければならない。

(議長)
第16条 総会の議長は、その総会において、出席正会員の中から選出する。

(議決権)
第17条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(決議)
第18条 総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の過半数が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
 (1)会員の除名
 (2)監事の解任
 (3)定款の変更
 (4)解散
 (5)その他この定款で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第23条第1項に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することができる。

(議決権の代理行使及び書面等による議決権の行使)
第19条 総会に出席できない正会員は、他の正会員を代理人として議決権を行使することができる。この場合においては、当該正会員又は代理人は、代理権を証明する書面を総会の日の前日までに本協会に提出しなければならない。
2 前項の代理権の授与は、総会ごとにしなければならない。
3 書面若しくは電磁的方法により議決権を行使する場合は、当該正会員は、議決権行使書に必要な事項を記載し、総会の日の前日までに当該記載をした議決権行使書面を本協会に提出若しくは提供しなければならない。
4 第1項及び第3項の規定により行使した議決権の数は、出席した正会員の議決権の数に算入する。

(総会の決議等の省略)
第20条 理事が全会員に対し、総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を総会に報告することを要しないことについて、全会員が書面により同意の意思表示をしたときは、その事項の総会への報告があったものとみなす。

(議事録)
第21条 総会の議事については、議事録を作成しなければならない。
2 議長及びその総会において出席した理事は、前項の議事録に記名押印するものとする。

(総会運営規程)
第22条 総会の運営に関し必要な事項は、この定款に定めるもののほか、総会において定める総会運営規程による。

 

   第5章 役員等


(役員の設置)
第23条 本協会に、次の役員を置く。
 理事 3名以上15名以内
 監事 2名以内
2 理事のうち、1名を会長とし、3名以内を副会長とする。
3 理事のうち1名を専務理事とすることができる。
4 前2項の会長をもって一般社団・一般財団法上の代表理事とし、副会長及び専務理事を同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)
第24条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長、専務理事は、理事会において選定する。
3 監事は、本協会の使用人を兼ねることができない。
4 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。

(理事の職務・権限)
第25条 理事は、理事会を構成し、この定款の定めるところにより、本協会の業務の執行を決定する。
2 会長は、法令及びこの定款の定めるところにより、本協会を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐し、本協会の業務を執行する。
4 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、理事会の決議に基づき本協会の日常業務を執行する。
5 会長、副会長、専務理事及びそれ以外の業務を分担執行する理事の権限は、理事会が別に定める職務権限規程による。
6 会長、副会長、専務理事及びそれ以外の業務を分担執行する理事は、毎事業年度毎に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務・権限)
第26条 監事は、理事の職務の執行を監査し、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本協会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監事は、理事会に出席し、必要があると認められるときは、意見を述べなければならない。

(任期)
第27条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された役員の任期は、前任者の任期の満了までとする。
4 役員は、第23条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(解任)
第28条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する決議は総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(報酬等)
第29条 役員には、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬額等の支給の基準に従って算定した額を報酬として支給することができる。
2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。支払いに必要な事項は、総会において別に定める報酬等の支給の基準による。

(顧問)
第30条 本協会に、若干名の顧問を置くことができる。
2 顧問は、理事会において任期を定めた上で選任する。
3 顧問は、会長の諮問に応え、会長に対し、意見を述べることができる。
4 顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

 

   第6章 理事会


(構成)
第31条 本協会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第32条 理事会は、次の職務を行う。
 (1)本協会の業務執行の決定
 (2)理事の職務の執行の監督
 (3)会長、副会長、専務理事の選定及び解職
 (4)その他理事会で決議するものとして、この定款に定める事項

(招集)
第33条 理事会は、会長が招集し、開催日の1週間前までに各理事及び監事に対して招集の通知を発するものとする。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故あるときは、各理事が理事会を招集する。
3 第1項にかかわらず、理事会は、理事及び監事全員の同意があるときには、招集手続きを経ずして開催することができる。

(議長)
第34条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
2 会長が欠けたとき又は会長に支障があるときは、当該理事会で理事の中から議長を選任する。

(決議)
第35条 理事会の決議は、決議について特別の利害を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。


(決議の省略)
第36条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、決議に加わることのできる理事の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。

(報告の省略)
第37条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、第25条第6項の規定による報告には適用しない。

(議事録)
第38条 理事会の議事については、議事録を作成し、出席した会長及び監事は、これに記名押印しなければならない。

(理事会運営規程)
第39条 理事会に関する事項は、この定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会運営規程による。

 

   第7章 会計


(事業年度)
第40条 本協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第41条 本協会の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書面については、毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入及び支出をすることができる。
3 前項の収入及び支出は、新たに成立した予算の収入及び支出とみなす。

(事業報告及び決算)
第42条 本協会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第3号及び第4号の書類については承認を受けなければならない。
 (1)事業報告
 (2)事業報告の附属明細書
 (3)貸借対照表
 (4)正味財産増減計算書
 (5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書

(剰余金不分配)
第43条 本協会は、会員その他の者にたいして、剰余金の分配をすることができないものとする。

(長期借入金及び重要な財産の処分又は譲受け)
第44条 本協会が資金の借入をしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決を経なければならない。
2 本協会が重要な財産の処分又は譲受けを行おうとするときも、前項と同じ議決を経なければならない。

 

   第8章 定款の変更、合併及び解散等

(定款の変更)
第45条 この定款は、総会における、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。

(合併等)
第46条 本協会は、総会における、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって他の団体との合併、事業の全部又は一部の譲渡をすることができる。

(解散)
第47条 本協会は、法令で定められた事由によるほか、総会における、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議により解散することができる。

(残余財産の処分)
第48条 本協会が解散等により清算するときに有する残余財産は、総会の議決によりこの法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に寄付するものとする。

 

   第9章 委員会等


(委員会等)
第49条 本協会の事業を推進するために必要あるときは、理事会はその議決により、委員会及び部会を設置することができる。
2 委員会及び部会の委員は、会員及び学識経験者のうちから、理事会が選任する。
3 委員会及び部会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決により別に定める。

 

   第10章 事務局


(設置等)
第50条 本協会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び重要な職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が理事会の議決により、別に定める。

 

   第11章 情報公開及び個人情報の保護


(情報公開)
第51条 本協会は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の議決により別に定める情報公開規程による。

(個人情報の保護)
第52条 本協会は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の議決により別に定める。

(公告)
第53条 本協会の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法による。

 

   第12章 附則


(最初の事業年度)
第54条 本協会の最初の事業年度は、本協会成立の日から平成26年3月31日までとする。

(設立時社員の氏名または名称及び住所等)
第55条 設立時社員の名称及び住所等は、次のとおりである。
   設立時社員  山形県山形市富神台19番地
          東栄コンクリート工業株式会社
   設立時社員  福島県河沼郡柳津町大字細八字鴇ノ巣甲300番地
          株式会社坂内セメント工業所
   設立時社員  山形県酒田市上本町6番7号
          前田製管株式会社

(設立時の役員等)
第56条 本協会の設立時の役員は、次のとおりである。
   設立時理事  新田裕之 舟田詔光 前田直之
   設立時監事  山本保志
   設立時代表理事  前田直之

(委任)
第57条 この定款に定めるもののほか、本協会の運営に必要な事項は、理事会の議決により別に定める。